その他の点検業務等

Other maintenance

建築基準法に基づいた点検を実施しましょう

「特定建築物」と規定された建物の管理者や所有者は、建築基準法第12条に基づき建物や設備の定期的な点検・報告が義務付けられています。設備には、防火シャッターや防火扉などの防火設備が含まれており、消防法とは別に点検・報告をしなければなりません。

建築設備定期検査

建築設備定期検査とは、建物を安全に使用するために実施される建築設備の検査のことです。建築基準法第12条に基づき、有資格者による定期検査が必要となります。弊社では、安全・確実な検査を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

建築設備定期検査制度

一定以上の用途や規模を持つ建築物に対し、原則として1年に1回の検査を実施する必要があります。

対象建造物

多くの人が利用する劇場、ホテル、店舗、事務所、雑居ビル、マンションなどの建築物が対象です。
※この検査に関する条令は、各都道府県によって異なります。

換気設備

風量の測定や防火ダンパーの作動確認をし、換気状態は正常か、運転異常はないかなどを調査します。

排煙設備

煙による被害を防ぐための重要な設備です。作動異常はないか、障害物は置かれていないかなどを確認します。

非常用照明装置

災害による停電が発生した際に、避難や消火活動を助けてくれる設備です。障害物の有無や点灯確認などを実施します。

給排水設備

生活に欠かせない水まわりの設備です。ポンプに腐食がないか、水漏れが発生していないかなどを確認します。

特定建築物定期調査

特定建築物定期検査とは、不特定多数の方が利用する建築物に対して実施される検査のことです。建築物の所有者や管理者は、有資格者による点検・報告をする義務があります。大切な人々の命や財産を守るため、安全・確実に実施しましょう。検査項目には、建物の内部だけでなく外部や地盤なども含まれます。

特定建築物定期調査制度

建築基準法第12条に基づき、有資格者による調査を1~3年に1度実施する必要があります。

対象建造物

劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店、共同住宅、事務所など多くの人々が利用する建築物

敷地及び地盤調査

敷地全体の地盤沈下の有無や排水状況の確認、擁壁やがけなどの維持状況の調査などを実施します。

一般構造の状況調査

換気設備の設置状況や採光に必要な開口部の状況など、一般的な構造に関する調査を実施します。

構造強度の状況調査

柱や基礎、天井、外壁などの欠損・劣化状況を調査します。塀や屋外設置機器、看板などの工作物も対象です。

耐火構造等の状況調査

外壁や屋根、内装などの耐火・防火性能を確認します。防火シャッターや防火扉などの防火設備も対象です。

防火設備定期検査

建築基準法に基づき、対象となる防火設備が正常に作動・閉鎖するかを確認します。有資格者による定期的な点検・報告が必要です。火災感知器などのシステムが高度化・複雑化し、高い専門性が求められるようになってきたことを受け、平成28年6月より新たに義務付けられた検査になります。

定期検査の対象範囲

建築基準法第12条に基づき、一定以上の規模や用途を持つ建築物を対象に実施されます。対象となる防火設備は4つです。

対象建造物

劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店、共同住宅、事務所など多くの人々が利用する建築物

防火扉

火災発生時に他の部屋へ火が広がらないようにするための設備です。正常に閉鎖するかを検査します。

防火シャッター

火災の被害を最小限に抑えるための防火区画を構成する設備です。感知器と連動して正常に作動するかを確認します。

耐火クロススクリーン

非常時の避難に使用する、エレベーター前に設置されるスクリーンです。障害物が置かれていないかなどを確認します。

ドレンチャー

水を噴射して建物を水幕で包む設備です。火災時の延焼を防ぐ役割があり、正常に作動するかを確認する必要があります。

その他対応業務

弊社では、防災に関わるさまざまなご依頼を承っております。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

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防災用品販売

いざというときの備えとなる防災用品。建物の規模や用途、利用する人によって必要なものは異なるため、最適な製品を選ぶことが重要です。弊社では、さまざまなニーズに沿えるよう、幅広い防災用品を取りそろえております。

防災訓練立ち会い業務

防災訓練は、大切な命を守るために欠かせないものです。確かな知識を身に付けるために、立ち合い訓練をおすすめします。プロの視点での最適なアドバイス、消火器や避難器具の使い方の指導などをいたしますので、ぜひご利用ください。
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